建設業許可申請なら名古屋市守山区の

いずお行政書士事務所
特定行政書士 泉尾明利

〒463-0079 愛知県名古屋市守山区幸心三丁目1505番地の7

TEL 052-715-5113

建設業許可申請なら名古屋のいずお行政書士事務所へ!

いずお行政書士事務所が建設業許可に強い理由代表の特定行政書士・泉尾明利(いずお・あきとし)「照明器具の卸売をおこなう会社」の経営者でもあり、建設業界とは実際の仕事を通して密接に繋がっています。 

自らも建設業界の仕事に関わり、建設業界の仕事の表と裏を知り尽くす行政書士・泉尾明利にご相談ください。            

建設業許可申請のお問い合わせ
TEL 052-715-5113
10:00~18:00(土日祝除く)

特定行政書士の業務内容について

特定行政書士は様々な場面でお役に立てます。

1.相続

・公正証書遺言
・遺産分割協議書
・相続人関係説明書
・任意後見契約書
・尊厳死宣言公正証書

2.建設業許可

・建設業許可申請
・経営事項審査申請
・入札参加資格審査申請

3.外国人の方

・在留資格認定証明書交付申請
・永住許可申請
・帰化許可申請

4. 契約書作成

・土地建物売買契約書
・土地建物賃貸借契約書

5. 補助金申請手続き

6.車庫証明

7.会計記帳

2.建設業許可

・建設業許可申請
・経営事項審査申請
・入札参加資格審査申請
建設業許可申請について
あるに越したことはないのが建設業許可。必要に応じて取得しましょう。「取得方法が分からない」「とにかく時間がない!」「金額面に不安がある」場合など、何なりとお申し付けください!最適なご提案をさせていただきます。

建設業許可申請について

建設業法の目的とは。

建設業法は「建設業を営む者の資質の向上」「建設工事の請負契約の適正化」等を図ることによって建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められています。

建設業許可を取得しなければ建設工事ができない?

500万円以下の工事であれば、許可が無くても問題ありません。
(消費税と材料費・運送料等も含まれます。)
※ただし、電気・浄化槽清掃・解体に関しては、許可がなくとも登録していないと一切工事ができません。
「500万円未満の工事しかやってない」「登録が必要な業種でもない」場合、あるいは「元請から許可を取るように言われた」「どうしても許可が欲しい」などの事情がなければ、無理に許可を取得する必要はないでしょう。
しかし、建設業許可を取得しない本当の問題・リスクは、いつまでも許可を取らないことで「元請や発注者に迷惑がかかる恐れ」があるため、「お客様との信頼関係を損なう」ことにあります。必要に応じて、建設業許可はしっかり取得しましょう。

建設業許可は「知事許可」と「大臣許可」に区分されている。

・国土交通大臣許可
愛知県内および他の都道府県に営業所を設ける場合
・愛知知事許可
愛知県内のみに営業所を設ける場合

建設業許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されている。

・特定建設業許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者
・一般建設業
特定建設業以外の者

建設業は29業種に区分されている。

①土木工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ)
②建築工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
③大工工事業
木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
④左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事
⑤とび・土工工事業
・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
・くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
・コンクリートによる工作物を築造する工事
・その他基礎的または準備的工事
⑥石工事業
石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積石により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事
⑦屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
⑧電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
⑨管工事業
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
⑩タイル・れんが・ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事
⑪鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
⑫鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事
⑬ほ装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
⑭しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
⑮板金工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
⑯ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取り付ける工事
⑰塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗付け、またははり付ける工事
⑱防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
⑲内装仕上工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
⑳機械器具設置工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事
㉑熱絶縁工事業
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
㉒電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
㉓造園工事業
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
㉘清掃施設工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
㉕建具工事業
工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
㉖水道施設工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
㉗消防施設工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事
㉘清掃施設工事業
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
㉙解体工事業
工作物の解体を行う工事
 
⑥石工事業
石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積石により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事

代表・泉尾明利の経歴

昭和61年(1985年)4月 税理士法人 入所
平成3年(1991年)4月 税理士法人 退所
平成3年(1991年)5月 三伸照明有限会社 入社
平成27年(2015年)7月 三伸照明有限会社 入社代表取締役就任
平成28年(2016年)12月 日本行政書士会連合会 行政書士登録 いずお行政書士事務所 開所
平成29年(2017年)9月 名古屋入国管理局長承認 在留審査関係申請取次行政書士
平成29年(2017年)11月 日本行政書士会連合会 特定行政書士登録

(その他の資格) 日商簿記検定2級  個人情報保護士
平成29年(2017年)11月 日本行政書士会連合会 特定行政書士登録

代表挨拶

一般企業経営者として建設業界に関わっているからこそ、士業としても業界の気持ちが分かるのです。

特定行政書士 泉尾明利


事務所概要

事務所名
いずお行政書士事務所
所在地
〒463-0079
愛知県名古屋市守山区幸心三丁目1505番地の7
電話番号
052-715-5113
設立
 
代表者
 
資本金
 
事業内容
 
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ご面談にて、ご相談内容の詳細をお伺いします。
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ご提案・お見積り
お客様に合わせたサービスをご提案します。もちろんお見積り内容の他に請求はございません。
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ご契約
ご提案内容にご満足いただけましたらご契約となります。全力で業務に取り組みます。
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